社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者には利用者の権利擁護と福祉サービスの質的向上を図るために、福祉サービス利用者等から寄せられる苦情に適切に対応し、解決することが義務づけられています。
本研修会は、事業所での苦情対応の基礎から解決までの組織的な取り組みについて研鑽を深め、質の高い福祉サービスの提供に寄与することを目的に開催します。
■開催要綱
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■申込
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■申込期日
令和7年1月10日(金)まで