平成30年7月豪雨に係る生活福祉資金の貸付
県民の皆様へ - 資金の貸付 - 生活福祉資金貸付制度
貸付対象
平成30年7月豪雨により被災した42市町村(別紙参照)に住所を有し、かつ、被災された世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯。
- 収入の少ない方の世帯で安定した生活をするために必要な資金を他から借りることが困難な世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
- 療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯
- 65歳以上の高齢者の属する世帯
貸付金額・対象経費
- 貸付金額及び対象経費
- 住宅補修費 250万以内
対象経費 災害を受けたことによる住宅の補修費等に必要な経費 - 災害援護資金 150万以内
対象経費 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(避難先での家具什器等に必要な経費など)
- 住宅補修費 250万以内
申込みに際して必要な書類等
- 本人及び住所の確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、パスポート等)
- 被災したことがわかる書類(り災証明書、り災届証明書、被災証明書等)
- 預貯金通帳又はキャッシュカード(貸付先振込金の口座が確認できるもの)
- 印鑑
- 申込者の世帯の収入状況が確認できるもの(課税証明書、源泉徴収票等)
- 必要とする費用が確認できるもの(見積書など)
- その他、福岡県社会福祉協議会が必要とするもの
償還期間
- 据置期間:2年以内
- 償還期限:据置期間経過後20年以内
- 利子:2年以内
連帯保証人あり / 無利子
連帯保証人なし / 据置期間経過後 年1.5%
その他
- 必要な書類等については、窓口で相談に応じます。
- この生活福祉資金貸付(福祉資金)については、借入申込後に審査があります。
問い合わせ先・借入申込先
避難先及び住所地の社会福祉協議会(詳細は下記のとおり)
市町村社会福祉協議会窓口一覧[PDF]