成年後見制度に関する取組

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成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所へ申立をすることで、適切な後見人等が選任され、法的に本人の生活を支援する制度です。
成年後見制度には、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の類型を家庭裁判所が決める「法定後見」と、元気なうちに自分で後見人を決めておき、公正証書を付けて契約する「任意後見」があります。詳しくは 「福岡家庭裁判所 後見ポータルサイト」をご覧ください。

市民後見人養成研修

判断能力が不十分な人の暮らしと財産を守る「成年後見制度」の担い手として、地域住民の視点で支援を行う「市民後見人」を養成するため、市民後見人養成研修を実施しています。

※市民後見人とは

認知症高齢者等の増加に伴い、成年後見制度の利用者数は今後も増加することが見込まれています。現在、成年後見人等には専門職が多数選任されています。
このため、地域住民が市民後見人として、専門機関等からのサポートを受けながら家庭裁判所から認められた権限の範囲内で判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行い、財産の管理等を行う担い手として活動することが期待されています。

成年後見制度の取組状況等に関する調査報告

県内の権利擁護に係る体制整備の取組推進の契機となるよう県内における成年後見制度の取組状況等に関する調査を実施いたしました。本調査に御協力をいただきました施設・事業所の皆様に対して、厚く御礼申し上げます。

成年後見制度に関する実態把握調査報告書(画面閲覧用)

成年後見制度に関する実態把握調査報告書(両面印刷用)

リンク先

社会福祉協議会による法人後見

成年後見制度では、法人が成年後見人等となって財産管理や身上保護を行うことがあります、県内の一部の社会福祉協議会では、成年後見人等として家庭裁判所から選任されて支援を行っています。

法人後見を実施している社会福祉協議会

問い合わせ先

福岡県社会福祉協議会 
地域福祉部 権利擁護センター
TEL 092-584-7411 
FAX 092-584-3790