償還免除について
生活福祉資金 コロナ特例貸付
生活福祉資金特例貸付における償還免除について
緊急小口資金特例貸付等の償還免除について
償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細やかに配慮します。
判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。
詳細は下記資料(厚生労働省HPより)をご覧ください。
当初の貸付契約では、令和3年4月以降早々に償還開始となる予定だった方もおられますが、据置期間を令和4年12月まで延長することが決定しております。
免除手続き(具体的な時期や書類)については、厚生労働省で検討中であり、詳細が決定次第、すべての借受人に直接ご案内いたしますので、個別のお問い合わせはご遠慮ください。
生活福祉資金 特例貸付コールセンター
TEL 092-718-7720
(平日9:00~17:30)
特例貸付に関する一般的なお問い合わせ先
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
TEL 0120-461-999
(土日・祝含む9:00~21:00)
(土日・祝含む9:00~21:00)
※下記番号でもお問い合わせを受け付けています。
080-8594-4994
080-8594-4995
080-8594-4996
080-8594-4997
080-8594-4995
080-8594-4996
080-8594-4997
※いずれの番号も「特例貸付コールセンター」につながります。
償還事務センターから連絡させていただく際に、上記番号に加え、以下の番号からも電話をかけさせていただくことがあります。 ①080-8594-2799 ②080-8594-2800 ③080-8594-2801 ④080-8594-2802