令和2年7月豪雨に係る生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
県民の皆様へ - 資金の貸付 - 生活福祉資金貸付制度
貸付対象
- 令和2年7月豪雨により災害救助法の適用となった地域(4市)及び特例措置が必要と福岡県知事が設定した地域(15市町村)に住所を有し、被災により当座の生活費を必要とする世帯。
福岡県内の対象被災地域
- 災害救助法適用(4市)
大牟田市、久留米市、八女市、みやま市
- 特例措置が必要な地域として福岡県知事が設定した地域(15市町村)
北九州市、飯塚市、柳川市、筑後市、大川市、豊前市、小郡市、うきは市、
朝倉市、糸島市、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、築上町
- 災害救助法適用(4市)
- 県外の災害救助法適用地域(県知事設定地域を含む)で被災し、福岡県内に避難してきた者のうち、今後、福岡県内に1か月以上居住し、継続的に連絡がとれることが見込まれる者。
貸付金額
原則として10万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は、20万円以内。
ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は、20万円以内。
- 世帯員の中に死亡者がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に県社協会長が認めるとき
貸付方法
- 貸付利子:無利子
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期限:据置期間経過後2年以内
- 連帯保証人:不要
申込みに際して必要な書類等
- 本人及び住所の確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、パスポート等)
- 被災したことがわかる書類(り災証明書、り災届出証明書、被災証明書など)※コピー可
- 預貯金通帳又はキャッシュカード(貸付金振込先の口座が確認できるもの)
- 印鑑(印鑑がない場合は拇印でも可)
実施主体
福岡県社会福祉協議会
生活福祉資金部 生活福祉資金課
生活福祉資金部 生活福祉資金課
TEL 092-584-3641
問い合わせ先・借入申込先
お住まい又は避難先の市町村社会福祉協議会
県内市町村社会福祉協議会 窓口一覧[PDF]