平成29年7月九州北部豪雨に係る生活福祉資金の貸付

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貸付対象

  • 福岡県内に住所を有し、平成29年7月九州北部豪雨により被災した世帯(災害救助法適用の朝倉市・東峰村・添田町以外でも、被災証明書が発行された場合は対象となります。)
  • 上記災害により避難した世帯は、県内の避難先でも相談・借入申込が可能です。なお、本資金は世帯単位の貸付であり、家族が別々に避難したとしても、1世帯に対して重複して貸付することはできません。

緊急小口資金について

  1. 貸付額等:災害を受けたことにより臨時に必要となった経費10万円以内
  2. 据置期間:貸付の日から2カ月以内
  3. 償還期限:据置期間経過後12カ月以内
  4. 貸付利子:無利子
  5. 必要書類等:
    • 本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの

      (住民票、及び健康保険証・運転免許証・パスポートの写しなどのいずれか)

    • 避難先の所在地が確認できるもの

      (公営住宅等入居申込書の写しなど)

    • 借入申込者の世帯の収入状況が確認できるもの

      (課税証明書、又は源泉徴収票の写しなど)

    • 預貯金通帳の写し
    • 印鑑
    • 九州北部豪雨で被災したことが確認できるもの

      (被災証明書又はり災証明書。なお、災害救助法適用の3市町村は省略)

福祉費について

*災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金の貸付が優先となります。
  • 貸付額等(生活費は除く)
    • 災害を受けたことにより臨時に必要となった経費 150万円以内
    • 災害を受けたことによる住宅補修費用      250万円以内
  • 据置期間:貸付の日から6カ月以内
  • 償還期限:据置期間経過後7年以内
  • 貸付利子:
    • 連帯保証人あり・・・無利子
    • 連帯保証人なし・・・据置期間経過後、年1.5%
  • 必要書類等:

    ア~カについては上記2と同じ。
    キ 必要な費用が確認できるもの
    (見積書。貸付決定した場合は後日、領収書の写しを提出すること。)

その他

  • 必要な書類等については、窓口で相談に応じます。
  • この生活福祉資金貸付(福祉資金)については、借入申込後に審査があります。

問い合わせ先・借入申込先

避難先及び住所地の社会福祉協議会(詳細は下記のとおり)
市町村社会福祉協議会窓口一覧[PDF]