社会福祉主事

 社会福祉主事任用資格は、法制度上は各地方自治体の福祉事務所などに従事する公務員(ケースワーカーなど)に任用される際に必要とされる資格です。社会福祉施設の生活相談員や社会福祉協議会などの職員募集の際に、応募要件とされる場合もあり、基礎的な資格として位置づけられています。

■ 資格取得方法

次のいずれかに該当すれば、有資格者となります。
(1)大学、短期大学等で厚生労働大臣の指定した科目(右表参照)を3科目以上修めて卒業
(2)社会福祉主事の指定養成機関や講習会の課程を修了
(3)社会福祉士
(4)上記と同等以上の能力を有するとして厚生労働省令で定める者(精神保健福祉士ほか)
福祉系の大学・短大等を卒業した場合には、社会福祉主事任用資格証明書が発行される場合がありますが、一般大学の場合には、学校から出される卒業証明書と成績証明書の2点をもって確認することになります。
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