税制上の優遇措置

税制上の優遇措置について

税制優遇措置について

 都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
また、福岡県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人が寄付した場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。

所得税の控除について

対象寄付額2,000円以上
控除内容
※「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択

所得控除

【下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除】
寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円=所得控除額


税額控除

【下記の金額を所得税額から控除】
寄付金額{(年間所得の40%が限度)-2,000円}

※所得税額の25%を限度とする
根拠法令等所得税法 第78条
昭和40年大蔵省告示第154号第4号

個人住民税の控除について

対象寄付額2,000円以上
控除内容

税額控除

【下記の金額を住民税額から控除】
{寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% =税額控除額

根拠法令等地方税法 第37条の2、第314条の7
地方税法施行令 第7条の17、第48条の9

法人税の控除について

対象寄付額寄付金全額
控除内容

全額損金扱い

法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除

根拠法令等法人税法 第37条
昭和40年大蔵省告示第154号第4号