社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者には利用者の権利擁護と福祉サービスの質的向上を図るために、福祉サービス利用者等から寄せられる苦情に適切に対応し、解決することが義務づけられています。
福祉サービス事業所での苦情解決の体制づくりを中心に、具体的な事例を交え、苦情受付担当者や苦情解決責任者、第三者委員の役割について研鑽を深め、質も高い福祉サービスの提供に寄与することを目的に開催します。
令和2年度は、下記のとおりWebを利用した研修を開催します。
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